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不動産の名義変更はいつまでにしなくてはならない、というような期限はありません。
しかし、次の相続が起こった場合には手続きが複雑になり、トラブルのもとになることがありますので、
遺産分割協議が終了したらなるべく早めに不動産の名義を変更するようにしましょう。
当事務所では、戸籍等の収集、遺産分割協議書等の作成、名義変更の手続きまで、
お客様に代わって相続登記を迅速・丁寧にお手伝いさせていただきます。


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税金,不動産の所有権移転登記等、
諸問題の早期解決をお手伝いさせていただきます。
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手続き内容について打合せをいたします。
●不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書・戸籍等を収集いたします。
●登記書類等の作成遺産分割協議書等を作成いたします。
(●の部分は事務所が行い、お客様にしていただくことではありません。)
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●法務局で登記申請を行います。
(●の部分は事務所が行い、お客様にしていただくことではありません。)
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将来の争いを避けるため、公正証書による遺言書の作成をお勧めします。
あなたの大切な家族の未来のために大切なメッセージを遺しましょう。
当事務所では、遺言とは「遺された家族へのメッセージ」との考えにもとづき、遺言作成をサポートしています。
お気軽にご相談ください。
