| グレーゾーン金利とは、利息制限法の金利制限(15~20%・超過しても刑事罰なし)と出資法の金利制限(29.2%・超過したら刑事罰あり)との範囲内で設定される「法律上、非常にあいまいな金利」のことです。米村司法総合事務所は、グレーゾーン金利での貸付を行っている債権者に対し利息制限法を主張することで債務額の圧縮を交渉します。 | 「過払い金」とは、一言で簡単に表すと「払いすぎたお金」ということです。利息制限法では、利息制限法で決められた利率を越えた分による利息は無効と記しています。法律がそのように定めております。この無効となった分の支払いが過払いであり、それを返還請求することは正当な行為であるのです。そこで米村司法総合事務所では、今まで支払ってきた無効な利息を全額元本に充当して、現在の残債務額を圧縮させます。場合によっては無効な利息の支払総額が債務額を超えていることもあり(=過払い金)、認定司法書士は依頼人の代理人として、貸金業者に過払い金返還を要求していきます。 |
50代/男性
勤めていた会社の業績が悪化し退職せざるをえなくなりました。次の就職先がなかなか見つからず、失業中の生活費に困って10年前から消費者金融からお金を借りるようになりました。消費者金融5社から約300万円の借入れがあり、毎月8万円の返済を続けていた頃のことです。たまたま読んでいた福井新聞で、無料で借金問題の相談を受けられることを知りました。
思い切って司法書士さんに相談したところ、返済中の5社のうち2社、そして、以前すでに完済していた 業者1社から過払い金200万円の返還を受けることができました。残りの借金は、減額の交渉をしてもらい、戻ってきた過払い金で一括で返済しました。司法書士費用も一度で払えたうえに、手元に100万円ほど残すことができたので、さっそく定期預金にしました。今では就職先も見つかり、少しずつ貯金を続けています。







